母子衛生研究会からのお知らせ|公益財団法人母子衛生研究会"

産科医療補償制度が'09年1月からスタート

2009年1月13日

産科医療補償制度が、平成21年1月1日からスタートしました。

お産の現場では医療従事者が最善を尽くしていますが、予期せぬ出来事が起こることがあります。産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性まひなど障害をおった赤ちゃんが補償を受けられる仕組みです。
この仕組みにより、重度脳性まひの発症原因の分析につながり、再発防止・産科医療の質の向上も図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることをめざしているということです

補償の対象は、「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級1級または2級相当の重度脳性麻痺が発症した場合。
詳細は厚生労働省HP「産科医療補償制度について」または産科医療機能評価機構のホームページに掲載されています。

補償の対象と認定された赤ちゃんには補償金として、看護・介護のために一時金600万円と分割金が20年にわたり総額2400万円、計3000万円が支払われます。

この制度に加入して保険金を支払うのは、分娩を取り扱う病院や診療所、助産所などの分娩機関で、妊産婦さんは、これらの分娩機関から、この制度の対象となることを示す「登録証」を交付されます。

なお、産科医療補償制度に加入している分娩機関は、加入していることを示す「産科医療補償制度」のシンボルマーク(厚生労働省HP内 PDFにリンク)を院内に掲示しています。また、産科医療機能評価機構のホームページから確認することもできます。

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さて、この制度に関連して引き上げられるのが、出産育児一時金の額です。

制度に加入する分娩機関は分娩1件あたり3万円の掛金を負担しますが、これにより分娩費の上昇が見込まれるため、この制度のもとに出産した妊産婦に対して、健康保険から給付される出産育児一時金が3万円引き上げられることになりました。

つまり、従来の出産育児一時金は35万円でしたが、平成21年1月1日以降、この制度のもとで出産(在胎周数22週に達した日以後の出産)した妊産婦さんには38万円が給付されることになるわけですね。