母子衛生研究会からのお知らせ|公益財団法人母子衛生研究会"

子育て応援特別手当の支給について

2009年1月13日

「子育て応援特別手当」が一定条件下の多子世帯に支給される予定、ということです。

「子育て応援特別手当」とは、
「現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第2子以降の児童について、1人あたり3.6万円を支給する」
というもので、1月8日、厚生労働省HPに「子育て応援特別手当」に関する情報が公開されました。
(1月8日時点の情報。今後、細かい点は変更の可能性もあるようです)

●支給対象は第2子以降の児童で、さらに以下のような年齢の条件設定があります。
「平成20年度において小学校就学前3年間の児童(平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた児童)、つまり平成20年3月末に3~5歳の児童」
  ※第2子とは、第1子を18歳未満とした場合の第2子

●支給先は、支給対象となる児童が属する世帯の「世帯主」。
2月1日時点の台帳をもとに、市町村が、世帯主の申請に基づいて、原則銀行振込み(場合によっては現金)で支給。
※所得制限を設けるか否かは、市町村の実情に応じて市町村が判断。所得制限を設ける場合は、世帯主の個人所得により判定)
●支給開始日は市町村が決定しますが、できる限り年度内をめざすものとする、ということです。

以上が1月8日付公開情報のあらましですが、詳細は厚生労働省HP「子育て応援特別手当」に掲載されています。