母子衛生研究会からのお知らせ|公益財団法人母子衛生研究会"

育児・介護休業法の改正に関連して

2010年4月 8日

当ホームページ「赤ちゃん&子育てインフォ」に掲載している母子健康手帳 副読本の内容を、2010年4月改訂版(毎年4月に改訂版を出しました)に沿って更新しました。

もっとも大幅に変更があったのは育児休業制度関係の改正についてです。
主な変更点を以下にピックアップします(本文「働く女性・男性のためのさまざまな制度」(HP内リンク)もぜひチェックしてくださいね)。

●『パパ・ママ育休プラス』
「父母がともに育児休業を取得する場合は取得可能期間が延長され、子が1歳2か月に達するまでの間に父母それぞれ1年間まで育児休業を取得できます」
※ 平成22年6月30日(常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日)から利用可能
● 『短時間勤務制度』
「事業主は、一定の条件を満たす3歳未満の子を養育する男女労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けなければなりません」
※平成22年6月30日(常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成 24年7月1日)から利用可能
●『所定外労働の免除制度等』
「3歳未満の子を養育する男女労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより所定外労働が免除されます」
 ※ 平成22年6月30日(常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日)から利用可能
● 『子の看護休暇』
「小学校入学までの子を養育する男女労働者は、1年につき子が1人なら5日、子が2人以上なら10日まで、病気・けがをした子の看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取ることができます」

★さらに詳細は「育児・介護休業法の改正について」(厚生労働省HP)に掲載されています。

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