母子衛生研究会からのお知らせ|公益財団法人母子衛生研究会"

働く妊婦の母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置か新たに規定されました

2020年5月15日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)が改正されました。

新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師または助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主はこの指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務または休業)等の必要な措置を講じなければなりません。この措置は令和3年1月31日まで適用されます。

詳細は以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット)
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(HP)