7.集団保育と感染症
登園停止になる病気は?
乳幼児が感染力の強い病気にかかったときは、本人の回復のためにも、ほかの子への感染を防ぐためにも、一定期間登園を控えることが求められます。保育園や幼稚園では、学校保健法の「学校において予防すべき伝染病」に準拠して登園停止の病気を定めていますが、下表以外の感染症については、園によって多少異なることがあります。詳しいことはかかりつけ医の指示とともに直接園にたずねてみましょう。
症状がよくなって登園する際は、「登園しても大丈夫」という医師の診断が必要です。
「登園許可証」(注)の提出が求められる場合もあります。必要かどうか園にたずねてみましょう。
(注)登園許可証:園の指定用紙に医師に記入してもらう。証明書は通常有料。

登園停止となる感染症の例
下表は、登園停止となる病気の例です。
ワクチンマークのある病気については予防接種で防げる感染症で、またそれ以外の病気については子どもに多い感染症で、それぞれ解説しています。
感染症名 | 予防接種の有無 | 登園停止の期間 |
---|---|---|
インフルエンザ | ![]() |
発症したあと5日を経過し、解熱したあと3日を経過するまで |
百日せき | ![]() |
特有のせきが消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | ![]() |
解熱したあと3日を経過するまで |
水痘(水ぼうそう) | ![]() |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | ![]() |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫張が発現したあと5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | ![]() |
伝染のおそれがなくなるまで |
新型コロナウイルス感染症 | ![]() |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
※上表以外の感染症については、症状の程度や園の判断で登園停止になることがあります。